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タイ里帰りのための再入国手続きを入国管理局に聞いてみた

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来週、タイ人の妻が両親の様子を伺いがてら、里帰りすることになりました。空港で止められたりしないように、事前に地元の入国管理事務所に必要なことはないかどうか尋ねてわかったことについて、ブログに書いておこうと思います。

 

タイに行くのは「一時的出国」

 

タイ人の妻は、はじめて日本に来た時は学生の身分でしたから、当然期限付きの在留資格でした。その後、日本人の私と婚姻関係となり配偶者になりましたので、在留資格は、いわゆる「永住」に変わりました。

 

タイ国籍の外国人として日本に来た妻の立場は外国人入国者であり、帰化しないまま住み続けているので、入管法的に言うと「入国中」の身と言うことになります。その妻が、故郷のタイに里帰りをする時、彼女の行動は「(日本からタイへの)一時的な出国」という位置付けになるようです。

 

 

日本に帰ってきたら「再入国」

 

さて、「一時的出国」でタイに行った妻は、夫と子の待つ日本へ戻って来なくちゃいけない(来なかったらた〜いへん!!!)ので、日本に戻った時には日本へ「再入国」しなければなりません。

 

ところで、今回の妻のように、もともと永住資格で日本に住んでいる(入国中の)外国人が、用事で一旦国外に一時的に出国し、また戻ってくる場合、日本からすると再度の入国にあたるということで「再入国」という手続きが必要になるようです。

 

 

再入国許可について

 

外国人として、なにがしかの在留資格と在留期間を認められて日本に入国している人が、一時的、短期的に外国に行く場合は出国となりますが、あとで日本に戻る(再入国)するのであれば、事前の手続きが必要です。

 

この手続きを、

 

再入国許可

 

と呼ぶそうです。

 

さて、この再入国許可の手続きは、通常、出国前に 最寄りの入国管理局などで行うのが普通ですが、どういう場合に再入国許可が必要になるかは、在留資格や在留期間によって条件が定められています。

 

簡単に言えば、自分の在留資格にのっている在留期間を超えては出国はできないので、在留の有効期限内に戻ってこなければなりません。

 

あと、仮に在留期限が1年以上ある資格のある人であっても、日本を出国している期間が1年を超える場合は、再度在留資格を取りなおさなければならなくなるので、1年以内で一旦は日本に戻った方が良さそうです。ちなみに、妻の場合は、わずか1週間で戻る予定なので在留資格をとり直す必要はありませんが、再入国の手続きはもちろん必要です。

 

 

みなし再入国とは何?

 

日本語で、「みなし〜」という表現を時々見かけたり耳にすることがありますが、

 

みなし再入国(許可)

 

という言葉をはじめて知りました。

 

みなし再入国許可とは、今回の妻のように、日本での在留資格と十分な在留期限を持っている外国人が、ほんの短期間日本を出て、本国やその他の外国に行って日本に戻ってくる、つまり再入国する際に必要な手続きのことです。

 

入国管理法の中に、一定の条件を満たした外国人であれば、再入国する際に手続きを簡素化することのできる規定が設けられたそうで、これを「みなし再入国(許可)」と呼ぶそうです。

 

 

みなし再入国許可

 

空港や港から出国する際の出国審査の前に、再入国出国記録(「再入国EDカード」と呼びます。)を受け取り必要事項を記入します。記入後は、審査官にードとパスポート、そして在留カードを一緒に渡したら終了です。

 

簡単ですね〜〜

 

ちなみに、法務省入国管理局のホームページによると、平成28年4月1日からEDカードの様式が一部変更になっているようです。

 

詳しいことを知りたい方は、下記のサイトも参考にしてくださいね。

 

www.immi-moj.go.jp

 

 

今回は、妻のタイへの里帰りを機会に、再入国の際の手続きについて触れてみました。

ご質問のある方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

 

 

(了)